5)積立てができるマンション管理組合の要件
マンションすまい・る債を利用できるのは、区分所有建物である分譲マンションの管理組合(賃貸マンションは対象外)で、次の4つの要件を満たす管理組合です(法人登記の有無は問われない)。
なお、「マンションすまい・る債」応募時点で満たしていない要件がある場合でも、次回に開催する集会(総会)などで要件を満たす予定であれば利用することが可能です。
要件1
住宅金融支援機構の融資(マンション共用部分リフォーム融資)を受け、共用部分の修繕工事を行うことを予定しているマンション管理組合であること。
★結果的に融資を受けずに共用部分の修繕工事をおこなうことになっても、特に違約金は発生しません。
要件2
管理規約に、次の事項が規定されていること。
- 管理規約の対象となる敷地、建物、附属施設及び共用部分の範囲。
- 区分所有者の管理費及び特別修繕費(修繕積立金)の納入義務。
- 修繕積立金の使途範囲が、計画的修繕等に制限されていること。
- 修繕積立金は、管理費と区分して経理されなければならないこと。
- 管理組合の業務として、敷地、共用部分及び附属施設の修繕・変更が規定されていること。
- 収支決算、収支予算、管理費等の額及び徴収方法並びに計画的修繕等に係る借入れ及び修繕積立金の取崩しが、集会の議決事項とされていること。
要件3
長期修繕計画が、次の事項に適合すること。
- 計画期間が20年以上(ただし、計画作成年が平成6年以前のものについては15年以上)であること。
- 計画において、原則として、外壁補修、屋根補修、給水管及び排水管の補修工事に係る修繕予定時期及び予定工事金額が明記されていること。
要件4
応募を行う年度の収支予算において、修繕積立金の一戸当たりの平均月額が、建物の竣工からの経過時期に応じて、下表の金額以上積み立てられることになっていること。
| 経過期間(築年数) | 平均月額 | |
| 平均専有面積(★)55m²以上 | 平均専有面積(★)55m²未満 | |
| 5年未満 | 6,000円 | 5,700円 |
| 5年以上10年未満 | 7,000円 | 6,650円 |
| 10年以上17年未満 | 9,000円 | 8,550円 |
| 17年以上 | 10,000円 | 9,500円 |
★平均専有面積とは、管理規約(対象物件の範囲に記された住宅の専有部分の面積)又は設計図書等における住宅部分の専有面積(非住宅部分の面積を除く)を当該マンションの住戸数で割った面積のことです。
【カテゴリ内記事一覧】