3)債券の買入れ(中途換金)
マンションすまい・る債は継続して10回(10年)の積立てが前提となっていますが、共用部分の修繕工事に要する費用に充てる、共用部分の修繕工事に係る借入金の返済に充てる等の場合には、第1回目の積立ての債券発行から1年以上経過すれば、住宅金融支援機構に対し買入請求(中途換金の申し出)が可能です。
債券の買入れは必ず1口単位で行い、積み立てた債券の買入請求時点での残高の範囲内であれば、一部でも全部でも買入請求が可能です。
買入れを行う債券は、買入口数に応じて積み立てた時期が古い債券からの順番となります(積み立てた時期が新しい債券を先に買入れするなど、債券を指定して買入れを行うことはできません)。
トラブル防止のため、買入請求時には理事長以外の会計担当役員等に対し、住宅金融支援機構より買入請求の意思確認の電話があります。
意思確認ができ次第、買入請求の手続が進められます。
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