1)融資額・金利・融資条件
融資額
対象となる工事額の8割以内で、(財)マンション管理センターの保証限度額(150万×住宅戸数)以内です。
しかし、融資額が150万円/戸を超える場合でも融資が可能な場合はあります。
融資金利:
耐震改修工事以外のリフォーム 2.15%
耐震改修工事を伴うリフォーム 1.95%
返済期間: 1〜10年(年単位)
担保: なし((財)マンション管理センターが保証人となる)
融資条件:
1.管理規約または総会決議による決定
融資を受けようと管理組合の管理規約または総会の決議において、次の事項が定められていること。
- マンション共用部分をリフォームすること。
- 管理組合が住宅金融支援機構から資金を借り入れること(借入金額、借入期間、借入予定利率)。
- 修繕積立金を返済金に充当すること。
- 手持金に充当するために区分所有者から臨時徴収金(一時金)を徴収するときは、その旨と徴収額。
- 修繕積立金を増額する場合は、その胸と徴収額。
- 返済金に充当するため、区分所有者から一定額を徴収する場合は、その旨と徴収額。
- 管理組合の組合員、業務、役員、総会、理事会および会計に関する定め。
- 管理組合が(財)マンション管理センターに保証委託すること。
2.修繕積立金の流用禁止
修繕積立金が、管理費や組合費の経費として取り崩すことができると、管理規約や総会決議で決められていないこと(修繕積立金が管理費や組合費の経費に流用されないこと)。
3.毎月の返済金の修繕積立金に対する割合制限
毎月の返済額(すでに他の借入がある場合には、当該借入にかかる返済額を含む)が毎月徴収する修繕積立金の総額(返済金に充当するために一定額を徴収する場合には、その徴収額を加えた金額)の80%以内となること。
4.修繕積立金の保全
修繕積立金が一年以上定期的に積み立てられており、管理費や組合費とは区別して経理されていること。また、適正に保管されており、原則として滞納割合が10%以内であること。
5.管理者の身分
管理組合の管理者(理事長や代表理事)が、原則として当該マンションに居住する区分所有者の中から選任されていること。
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