6)大規模修繕の決定
建物や設備の劣化や不具合をできるだけ抑え、マンションの機能や性能を維持するためにおこなうのが修繕工事です。
修繕工事のうち、特に規模が大きいもの、具体的には建物の周りに足場を組んでおこなう外壁の補修や、シーリング(コンクリートのひび割れ対策のための目地をシーリング材によってふさぐ工法のこと)のやり直し、屋上防水工事などを大規模修繕と呼びます。
大規模修繕は工事費も巨額で、マンションの規模によっては何千万円もかかります。
それだけに大規模修繕をおこなう前には、入念な準備が欠かせません。
当初の計画や管理会社の勧めに引きずられておこなうのではなく、管理組合が主体となって建物診断(劣化診断)をおこない、マンションの状況をよく見極めて判断する必要があります。
マンションの大規模修繕は、区分所有法上の「共用部分の変更」に当たります。
したがって、大規模修繕をおこなうためには、総会での決議が必要になります。
一般的な大規模修繕は、「形状または効用の著しい変更を伴わない」ので、普通決議(議決権総数の半数以上が出席し、その内過半数の賛成があれば可決)で決めればいいでしょう。
ただし、平成14年(2002年)の区分所有法改正前に作られたマンションの管理規約では、大規模修繕工事が特別決議事項(4分の3以上の賛成で可決)に含まれている可能性があるので確認しましょう。
その場合は、管理規約を修正したほうがいいかも知れません。
なお、外壁工事の中でも、タイル等の全面張替えにより外観を著しく変えることを予定している場合は、普通決議か特別決議にするか判断が難しいところです。
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