1)法定点検と任意点検
マンションは大規模な建物で、いろいろな設備があり、多くの人が暮らしています。
そんなマンションで安心して暮らすには、事故が起こらないように安全性を確保するため、日ごろからきちんと点検をおこなう必要があります。
マンションの点検には大きく分けて、理事や管理員などが日常的に主に目視によっておこなう任意点検(日常点検)と、法律的に義務付けられた法定点検の2種類がります。
任意点検は、敷地内の施設や建物の外壁、手すり、屋上、共用部分、電気設備、給排水設備などに異常が無いかどうか、主に目視により日常的に点検します。
法定点検は、建築基準法や消防法、水道法、電気事業法などの法律によって、定期的な検査と報告が求められているものです。
法定点検の場合、有資格者が法律に基づいてマンション設備を点検し、市区町村や消防署などの各機関に報告しなければなりません。
基本的に年単位でおこなう必要があり、管理組合は管理会社や専門業者に委託し、費用は管理費から負担します。
| 項目 | 周期 | 法律 | 点検資格者 |
| 特殊建築物調査報告 | 3年に1回 | 建築基準法 | 1・2級建築士 特殊建築物調査資格者 |
| 建築設備定期検査 | 年1回 | 建築基準法 | 1・2級建築士 建築設備検査資格者 |
| (簡易)専用水道 | 年1回 | 水道法 | 水道技術管理者 |
| 消防設備点検 | 年1回 | 消防法 | 消防設備士 消防設備点検資格者 |
| エレベーター定期点検 | 年1回 | 建築基準法 | 1・2級建築士 昇降機検査資格者 |
法定点検は法律で義務付けられている以上、点検を省いたり回数を減らしたりすることはとはできません。
法定点検は内容が専門的なため、管理組合でも関心が薄い場合が多く、実際の点検は管理会社に委託し、管理会社が専門業者に再委託していることが多いです。
こういうケースでは、省略することができないことと、管理組合が無関心であるということから、管理会社では点検費用を割高に設定している場合が結構あります。
もし、理事やマンション住民の中に法定点検有資格者がいれば、その人に点検をしてもらうこともできます。
また、管理会社任せにせず、管理組合が個別に専門業者を選び直接契約することで、点検費用を安くすることも可能です。
まずは管理組合でマンションの点検について関心を持ち、知識や経験を蓄積していくことが大切です。
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