3)リフォームに関するルール
分譲マンションの場合、区分所有者が自分の住戸内をリフォームすることは原則的に自由です。
しかし、住戸内といえども、壁の躯体(コンクリート)の部分や、窓枠、窓ガラスなどは共用部分とみなされていて、勝手にいじったり変更することはできません。
さらに、リフォームには工事による騒音や、エレベーターや廊下などの共用部分に業者が頻繁に出入りしたり、床やエレベーターの壁を傷つけないよう養生を施す必要も出てくるなど、他のマンション住民にある程度の迷惑を与えてしまいます。
ですから、ほとんどのマンションでは、リフォームするには事前に届け出て承認を得なければならないという規約を定めています。
マンション標準管理規約には、「区分所有者は、その占有部分について、修繕、模様替えまたはマンションに定着する物件の取り付け若しくは取り替えを行おうとするときには、あらかじめ理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない」とあります。
リフォームをする場合には、以下の書類をそろえて理事長に申請するようにします。
@ リフォーム申請書(管理組合で雛形を用意しておきます)
A 設計図書、仕様書、工程表など
申請を受けたら、理事会でリフォーム工事が建物に影響が無いかどうか検討し、問題が無ければ承認します。
工事が始まる前には、掲示板でリフォーム工事が行われる旨(住戸番号、工事期間等)を通知し、騒音等の影響が予想される両隣および階下の住民に対しては、リフォーム工事をおこなう区分所有者および理事長が直接出向いて、工事の説明をして了承を得ておきます。
そして、工事中または工事完了後に、理事長が必要であると判断すれば、理事長または理事長の指名を受けた者が立ち入り調査をすることができ、リフォームを行う区分所有者はそれを拒否することができないよう定めておきます。
床のフローリング化については、カーペット等に比べて階下への騒音が大きくなりがちなので、一定の遮音性のある素材を使用したり、騒音を減らす工法をおこなうことをあらかじめ規約にて義務付けておくとよいでしょう。
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