1)理事会とは
マンション管理組合では、総会が最高意思決定機関ですが、実際に管理組合としての方針を考えて案にしたり、具体的に問題を処理し解決していくのは理事会になります。
総会の場合、定期総会(通常総会)は年1回しか開催されませんし、あらかじめ管理組合員に通知された議案についてしか決議することができません。
その総会議案を作成するのも理事会です。
ところで理事会については、区分所有法に特に規定はなく、マンション管理規約によってその構成や運営方法、決議方法などを定めればよいことになっています。
管理組合の活動を形式的なものにせず、より実効性を確保するためには、管理規約で理事会に実質的な権限を与えればいいのです。
例えば管理費等の未納者への支払い請求、マンション敷地内での違法駐車への対処、生活騒音等のクレーム対応、住民による住戸のリフォーム工事の許可などについては、理事会での判断ないし決議でおこなえるようにしておけば、マンション管理はスムーズにおこなうことができます。
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