マンション管理組合の理事の重要な活動に、理事会と総会の実施・運営があります。 理事会は、標準管理規約では過半数の理事の出席で開催できるとされていますが、原則的に理事全員および監事が出席しておこなわれます。 総会は、組合員全員に前もって開催を通知し、委任状や議決権行使書を含めて議決権総数の50%以上が参加すれば、開催することができます。
1)理事会とは
2)理事会の運営
3)総会の種類
4)総会の準備
5)総会の議決事項
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