4)管理費と修繕積立金
住戸の所有者は、毎月管理費と修繕積立金を管理組合に支払います。
管理費と修繕積立金は、使用目的が異なります。
管理費は、マンションの日常管理に使われるものです。
廊下やエレベーター、エントランスなどの電気代等共用部分の水道光熱費や、設備の保守・メンテナンス費、管理組合の活動資金などが管理費から支払われます。
中でも大きいのがマンション管理会社に支払う管理委託費です。
マンション管理の実際の業務は、管理組合だけではできないことが多く、管理会社や専門業者に業務を委託しているのが一般的です。
特に、管理会社にマンション管理業務の一切を全面委託し、管理会社がそれぞれの専門業者に再委託するケースが多いです。
そのため管理費の多くは、管理会社への支払いに当てられているのです。
管理費の具体的な使途には以下のようなものがあります。
・管理員の人件費(管理委託費)
・事務管理業務費( 〃 )
・共用設備の保守・管理費や運転費(管理委託費に含まれる場合も多い)
・清掃費やゴミの処理費用( 〃 )
・植木・植栽の管理費( 〃 )
・備品費、事務用品費、通信費、その他の事務費
・共用部分の水道光熱費
・管理組合の運営費
・広報やイベントにかかる費用
・公租公課(税金)
・火災保険や損害賠償保険などの保険料
修繕積立金は、長期修繕計画による修繕工事や、共用部分のバリヤフリー化等の大規模な修繕・改修工事、建物の躯体調査などに備えて積立てられるものです。
つまりイザというときのためのマンションの貯金です。
修繕積立金は前もって計画されている支出以外に、台風や火災や地震などの不測の事態で必要となる修繕や、敷地や共用部分の変更、その他共用部分の管理に関して区分所有者の利益のために必要な管理等にも使われます。
管理費や修繕積立金は、毎月口座振替で集められるのが一般的です。
管理組合名義の管理費用と修繕積立金用の2種類の口座を用意して、その口座にそれぞれ入金されるようにします。
管理費で剰余金が発生した場合は、会計年度末後に修繕積立金の口座に移します。
注意すべき点は、口座名義を管理組合(理事長)名義とすることです。
もし口座名義がマンション管理会社になっているのなら、早急に管理組合名義の口座を開設し、そこに資金を移して、印鑑(理事長印)ともども管理組合で保管するようにします。
管理会社の倒産による喪失や持ち逃げ等を防ぐためにも、必ず措置しておきましょう。
管理費と修繕積立金の他に、駐車場使用料や集会所使用料、専用庭使用料なども、管理組合が徴収して管理します。
これらのお金は、駐車場など当該施設の維持管理のためだけに使用し、残りは修繕積立金に組み入れるようにします。
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