1)マンション管理規約
マンション管理規約は、区分所有法によって規定されている、そのマンションの基本的ルールを定めたマンションの憲法です。
マンション管理規約には、通常「建物の用途・区分」「管理組合の業務内容」「管理組合の運営方法」「管理費・修繕積立金の使途」などが盛り込まれます。
マンション管理規約は、管理組合の総会によって設定、変更および廃止することができます(組合員数および議決権総数の4分の3以上の賛成が必要)。
管理規約で定めることができる事項には、区分所有法通りにしか定めることができない強行規定と、区分所有法上規約で別段の定めができるとされている事項と、特に制限の無い事項の3種類があります。
@ 強行規定
・管理組合員の構成員の要件
・管理規約の設定、変更、廃止の議決要件
・建替えの議決要件
・総会議事録の作成 など
A 規約で別段の定めができるとされている事項
・規約共用部分
・共用部分の持分の割合
・総会の招集通知の期間
・総会の議決権の持分割合
・普通議決権の要件 など
B 特に制限の無い事項
・理事会の設置
・理事の人数や任期
・管理費や修繕積立金の算定方法
・駐車場や集会室等の使用方法 など
新築マンションの場合は、分譲時にあらかじめデベロッパーが設定したマンション管理規約(原始規約案)を購入者に渡して、書面で規約の承認を得るのが一般的です。
つまり、初めは自分たちで定めたものではなく、デベロッパーやデベロッパーが指定したマンション管理会社によって策定された管理規約だから、管理会社(ほとんどがデベロッパーの関連会社)にとって好都合な内容や、不公正な内容が盛り込まれていることもあるので注意が必要です。
新規のマンションを購入された場合は、できるだけ早く管理組合を組織し、管理規約に問題がないかどうかじっくりと精査し、国土交通省が作成しているマンション標準管理規約などを参考にしながら、見直してみることが大事です。
⇒マンション管理資料集
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