5)管理組合理事とは
マンション管理組合は区分所有者全員で構成されますが、話し合いや物事を決めるときに、毎度毎度全員を集めるのは難しいので、管理組合員を代表する理事を選出し、理事会を構成します。
言ってみれば、区分所有者が株主で、理事は取締役、理事会は取締役会です。
理事は各組合員の意見や要望を吸い上げて、理事会等でそれらを取りまとめて実行に移します。
理事の具体的な役割や仕事には、マンション管理会社など業者との連絡・交渉・契約、マンションの修繕計画の作成・変更、マンションの点検・チェック、マンション管理規約案や使用細則案の作成、住民からのクレーム対応、イベントの企画・実施などがあります。
理事はそれらを実現したり実行に移すために、理事会や総会を定期的または不定期に開催します。
なお、理事は総会によって選任されます。
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